賃貸管理のための委託契約
賃貸管理のご相談、家賃査定を経てお客様が管理契約をご決断いただいた段階で、いよいよ実際の賃貸管理に向けて手続きを進めます。
「賃貸管理の流れ」家賃査定からご提案・契約までの流れ
まずは賃貸管理までの全体の流れをつかみましょう!賃貸管理の家賃相談からご契約、サポートまで、いつ何をすれば良いかの一般的な流れをご紹介します!
条件の決定・媒介契約(不動産会社に依頼する契約の種類は3つ)
賃貸管理のご相談、家賃査定を経てお客様が管理契約をご決断いただいた段階で、いよいよ実際の賃貸管理に向けて手続きを進めます。お客様(貸主様)と当社との間で管理委託の媒介契約を結んでいただきます。媒介契約の形態は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあり、それぞれの特徴をご理解いただいたうえで、お客様にお選びいただきます。
専属専任媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。また、依頼者は、自分で見つけた相手方(借主)と不動産会社を通さずに賃貸借契約を締結できません。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は借主を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。指定流通機構への登録、各媒体への優先的な掲載など、お客様(貸主様)に有利な客付け活動を受けることができます。
専任媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。自分で見つけた相手方(借主)となら不動産会社を通さず、賃貸借契約を締結することができます。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は借主を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。指定流通機構への登録、各媒体への優先的な掲載など、お客様(貸主様)に有利な客付け活動を受けることができます。
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。自分で見つけてきた借主(直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。ただし、最終的には、どの不動産会社を通して契約を進めるかを決めることとなります。
明示型と非明示型 |
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一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」があります。 明示型の場合は、他の不動産会社への同時依頼を契約で認めつつも、仲介を依頼した不動産会社には、他にどの不動産会社へ仲介を依頼しているかを通知する必要があります。一方で、非明示型の場合は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼しているのか、あるいは、どんな会社に依頼しているのかを不動産会社に通知する必要がありません。 |
媒介契約の種類と違い
複数業者との契約 | 依頼者が自ら発見 した相手との取引 |
指定流通機構への 登録義務 ※1 | 業務処理 報告義務 |
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専属専任媒介契約 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約 | × | ○ | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般媒介契約 | ○ | ○ | なし | なし |
※1.契約当日および定休日はのぞきます。
当社ではお客様に最適な契約をおすすめ致します。
当社では、全ての貸主様に『貸主様の状況に最適な契約方法』をご提案・オススメしております。
引っ越しや、資金計画、広告宣伝の可否など、お客様の事情を踏まえて契約方法を決定しています。
契約時にご用意いただくもの
1.ご印鑑
2.鍵一式(オリジナルキーをご用意ください)
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