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必ず役立つ知ってて良かった!売買の不動産用語。よく聞くけど意味が分からない事などご確認ください。
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分からない『売買』の不動産用語はここでチェック!不動産用語には様々な物があります。各項目やあいうえお順で表示しています。ぜひ、お役立て下さい。
被保佐人 | 被補助人 | 袋地 |
プレハブ建築 | 保証金 |
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な状況にある者として家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者。準禁治産者に代わり成年後見制度により導入された。不動産の取得など重要な行為には保佐人の同意が必要。新たに本人が申し立てた特定の法律行為の代理権が保佐人に付与される。戸籍には記載されない。
精神上の障害により判断能力が不十分な状況にあるが,成年被後見人,被保佐人の類型より軽度の状態の者として家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者。倍人が申し立てた特定の法律行為についてのみ補助人に同意権や取消権が付与される。成年後見制度により新設された類型。本人の申し立てか同意を審判の要件ともしている。
他の土地に囲まれていて公道に出ることができない土地。
建物の壁、床、屋根等の部材をあらかじめ工場で生産し、それらの部材を現場で組み立てる建物。工業化建築と同じ。
債務の担保としてあらかじめ債権者に交付される金銭。家や部屋を借りる際に、家主に支払う金銭。礼金と異なり、契約終了後原則返還される。